特定技能 特定技能

特定技能とは

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる目的として、2019年4月1日から開始された新たな制度です。特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があり、特定技能1号は介護職など12業種、特定技能2号は12業種のうち、建設業と造船・船用工業の2業種で受け入れが認められています。

特定技能1号の
受け入れ職種について

特定技能1号は介護、ビルクリーニング、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12業種で受け入れを行います。

分野 受入れ見込数
(5年間の最大値)
従事する業務
厚労省 介護 60,000人 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
〔1試験区分〕
ビル
クリーニング
37,000人 建築物内部の清掃
〔1試験区分〕
経産省
製造3分野
〔素形材産業〕 21,500人
  • ・鋳造
  • ・鍛造
  • ・ダイカスト
  • ・機械加工
  • ・金属プレス加工
  • ・塗装
  • ・溶接
  • ・その他
    〔13試験区分〕
〔産業機械
製造業〕
5,250人
  • ・鋳造
  • ・鍛造
  • ・ダイカスト
  • ・機械加工
  • ・塗装
  • ・鉄工
  • ・工場板金
  • ・めっき
  • ・仕上げ
  • ・その他
    〔18試験区分〕
〔電気・電子情報
関連産業 〕
4,700人
  • ・機械加工
  • ・金属プレス加工
  • ・工場板金
  • ・めっき
  • ・仕上げ
  • ・塗装
  • ・工業包装
  • ・その他
    〔13試験区分〕
国交省 建設 40,000人
  • ・型枠施工
  • ・左官
  • ・コンクリート圧送
  • ・トンネル推進工
  • ・建設機械施工
  • ・その他
    〔11試験区分〕
造船・舶用工業 13,000人
  • ・溶接
  • ・塗装
  • ・鉄工
  • ・その他
    〔6試験区分〕
自動車整備 7,000人
  • 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
    〔1試験区分〕
航空 2,200人
  • ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
  • ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
  • 〔2試験区分〕
宿泊 22,000人
  • フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
    〔1試験区分〕
農水省 農業 36,500人
  • ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
    〔2試験区分〕
漁業 9,000人
  • ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
  • ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
    〔2試験区分〕
飲食料品
製造業
34,000人
  • 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、全衛生)
    〔1試験区分〕
外食業 53,000人
  • 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
    〔1試験区分〕

特定技能1号の受け入れ職種の
詳細については、下記リンク先の
「特定産業分野及び業務区分一覧」を
ご確認ください。

在留資格「特定技能」について 詳細はこちら

特定技能実施の流れ

在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる場合、海外から来日する外国人を受け入れるケースと日本国内に既に滞在している外国人(中長期滞在者)を受け入れるケースでそれぞれの手続きがあります。

【ケース1:海外訓練+試験】1.現地機関による募集 2.技能の適性審査と日本語・実技訓練の実施 【ケース2:試験のみ】※人材募集や日本語・技能訓練等を受け入れ企業が実施する場合 【ケース3:試験なし】※技能実習・建設就労からの移行者の場合 3.日本語能力試験(N4以上)、技能試験の実施 【ケース1:海外訓練+試験】1.現地機関による募集 2.技能の適性審査と日本語・実技訓練の実施 【ケース2:試験のみ】※人材募集や日本語・技能訓練等を受け入れ企業が実施する場合 【ケース3:試験なし】※技能実習・建設就労からの移行者の場合 3.日本語能力試験(N4以上)、技能試験の実施 4.特定技能雇用契約の締結(在留資格をもつ外国人と受け入れ企業との間で契約を締結する)5.建設特定技能受け入れ計画の認定(国土交通省)「特定技能」の建設分野で外国人材受け入れの場合に認定する 4.特定技能雇用契約の締結(在留資格をもつ外国人と受け入れ企業との間で契約を締結する)5.建設特定技能受け入れ計画の認定(国土交通省)「特定技能」の建設分野で外国人材受け入れの場合に認定する 6.入国審査・在留資格の取得(法務省)(在留審査の手続きを行う)6.在留資格変更(法務省) 6.入国審査・在留資格の取得(法務省)(在留審査の手続きを行う)6.在留資格変更(法務省) 7.就労開始(通算で上限5年まで就労が可能) 7.就労開始(通算で上限5年まで就労が可能) 8.帰国(5年間の就労を終えて帰国) 8.帰国(5年間の就労を終えて帰国)