特定技能 特定技能

特定技能とは

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる目的として、2019年4月1日から開始された新たな制度です。特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があり、特定技能1号は介護職など16分野、特定技能2号は16分野のうち、建設、造船・船用工業、ビルクリーニング、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食の11分野で受け入れが認められています。

特定技能1号の
受け入れ職種について

特定技能1号は介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16分野で受け入れを行います。

特定技能1号の受け入れ職種の
詳細については、下記リンク先の
「特定産業分野及び業務区分一覧」を
ご確認ください。

在留資格「特定技能」について 詳細はこちら

特定技能実施の流れ

在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる場合、海外から来日する外国人を受け入れるケースと日本国内に既に滞在している外国人(中長期滞在者)を受け入れるケースでそれぞれの手続きがあります。

【ケース1:海外訓練+試験】1.現地機関による募集 2.技能の適性審査と日本語・実技訓練の実施 【ケース2:試験のみ】※人材募集や日本語・技能訓練等を受け入れ企業が実施する場合 【ケース3:試験なし】※技能実習・建設就労からの移行者の場合 3.日本語能力試験(N4以上)、技能試験の実施 【ケース1:海外訓練+試験】1.現地機関による募集 2.技能の適性審査と日本語・実技訓練の実施 【ケース2:試験のみ】※人材募集や日本語・技能訓練等を受け入れ企業が実施する場合 【ケース3:試験なし】※技能実習・建設就労からの移行者の場合 3.日本語能力試験(N4以上)、技能試験の実施 4.特定技能雇用契約の締結(在留資格をもつ外国人と受け入れ企業との間で契約を締結する)5.建設特定技能受け入れ計画の認定(国土交通省)「特定技能」の建設分野で外国人材受け入れの場合に認定する 4.特定技能雇用契約の締結(在留資格をもつ外国人と受け入れ企業との間で契約を締結する)5.建設特定技能受け入れ計画の認定(国土交通省)「特定技能」の建設分野で外国人材受け入れの場合に認定する 6.入国審査・在留資格の取得(法務省)(在留審査の手続きを行う)6.在留資格変更(法務省) 6.入国審査・在留資格の取得(法務省)(在留審査の手続きを行う)6.在留資格変更(法務省) 7.就労開始(通算で上限5年まで就労が可能) 7.就労開始(通算で上限5年まで就労が可能) 8.帰国(5年間の就労を終えて帰国) 8.帰国(5年間の就労を終えて帰国)