介護職種 介護職種

公益社団法人日本会の
介護職種

日本は現在、高齢人口の急速な増加の中で、介護施設の確保、介護職の従事者不足、医療・福祉において喫緊の課題を抱えています。
日本会は、いずれ自国で迎えるであろう高齢化社会での貢献を目指す志の高い諸外国の人々に、高齢社会先進国の介護技能・知識を習得し活躍する機会を提供したいと考え、今の日本を支えてきた高齢者が安心して笑顔で暮らせる超高齢社会の一翼を担えるよう、様々な取り組みを行っています。

日本会では技能実習2号もしくは3号を終えた実習生が特定技能労働者として在留資格変更を行い、日本でより長く就労できる方法を推奨しています。技能実習(1〜3号)は最長5年で修了し帰国となりますが、特定技能1号に在留資格変更を行うとさらに5年追加され、合計10年間介護の職場で実習と就労を行うことができます。

【技能実習「介護」】1.実習1号(1年目)在留資格変更可能(試験あり) 2.実習2号(2~3年目)※3年目終了後一時帰国 在留資格変更可能(試験あり) 3.実習3号(4~5年目)→【帰国】 【在留資格変更】→【特定技能1号「介護」】4.介護施設などで就労(5年)→【帰国】 技能実習「介護」 1.実習1号(1年目)在留資格変更可能(試験あり) 2.実習2号(2~3年目)※3年目終了後一時帰国 在留資格変更可能(試験あり) 3.実習3号(4~5年目) 帰国 在留資格変更可能 特定技能1号「介護」 4.介護施設などで就労(5年) 帰国

技能実習「介護」へのサポート

日本会では、技能実習生「介護」の受け入れサポートを行っており、3つの特徴があります。

  • 面接合格後(合格まで8~13ヶ月)入国前研修を行います。日本語教育だけではなく介護実技の研修も充実させ、介護の知識が低い実習生にも日本式の介護内容やノウハウをしっかりと教育してくれる送出し機関と提携しています。

  • 研修期間中に勉強をやめてしまったり、日本語試験N4相当を取得しても他社から引き抜かれるケースがあるため、内定後にキャンセルされてしまうことがないように努めています。日本会では日本語試験N4相当を習得した実習生と面接をし、入国までスムーズに対応します。

    ※日本語能力試験は、日本語を母語としない人の日本語能力を5段階(N1、N2、N3、N4、N5)で認定する試験です。
    N5からN1へ難易度が上がり、技能実習「介護」は入国前にN4合格が必須です。

  • 募集の時点で、日本の介護職種の内容をしっかりと説明し、入国してから「こんな仕事の内容だとは思わなかった」というミスマッチがないように、現地送出し機関と連携しています。

特定技能1号「介護」へのサポート

日本会では、技能実習生を受け入れ、技能実習2号、または3号修了後に特定技能1号(最長5年就労)への在留資格変更手続きも行います。
特定技能制度では、特定技能外国人の転職の権利も認められています。そのため、日本会では、はじめに技能実習生として実習を開始し、受け入れ企業様と実習生の信頼関係が構築されてから、特定技能へ移行するモデルを推奨しています。技能実習生2号修了後に、特定技能へ移行した場合は最長8年、技能実習生3号を修了し特定技能へ移行した場合は、最長10年間日本に滞在することができます。若くてやる気のある実習生に、より長く活躍できる場所を提供することが可能です。

技能実習「介護」について

介護職種の技能実習生を受け入れるにあたり、各企業様は下記のような基本的な考え方をご理解ください。

  • 外国人介護人材の受け入れは、介護人材の確保を目的とするのではなく、技能移転という制度趣旨に沿って行っていただきます。
  • 職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できることを担保する必要があります。
    1. 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにします。
    2. 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保します。
    3. 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにします。

技能実習については、
「外国人技能実習制度」ページをご確認ください。

詳細はこちら 詳細はこちら

受け入れ人数について

受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることはできません。

団体監理型の人数枠
事業所の
常勤介護職員
の総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体
(1・2号)
第1号
(1年間)
全体
(1・2・3号)
1人 1人 1人 1人 1人
2人 1人 2人 2人 2人
3〜10人 1人 3人 2人 3〜10人
11〜20人 2人 6人 4人 11〜20人
21〜30人 3人 9人 6人 21〜30人
31〜40人 4人 12人 8人 31〜40人
41〜50人 5人 15人 10人 41〜50人
51〜71人 6人 18人 12人 51〜71人
72〜100人 6人 18人 12人 72人
101〜119人 10人 30人 20人 101〜119人
120〜200人 10人 30人 20人 120人
201〜300人 15人 45人 30人 180人
301人〜 常勤介護職員
の20分の3
常勤介護職員
の20分の3
常勤介護職員
の10分の1
常勤介護職員
の5分の3

特定技能「介護」について

2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。
特定技能とは、在留期間の上限(通算5年)を設定し家族の帯同は基本的に認めないといった前提条件の下で、真に必要な分野に着目しつつ一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能1号と特定技能2号がありますが、介護は特定技能1号に該当します。

特定技能については
「特定技能」ページをご確認ください。

詳細はこちら 詳細はこちら

特定技能「介護」実施の流れ

日本会は登録支援機関として、技能実習から特定技能「介護」へ在留資格変更の手続きを行います。
特定技能は一定水準のN4以上の日本語能力と技能を図る試験合格が必要ですが、技能実習2号(実習3年目)修了者、3号(実習5年目)修了者は試験を受けずにスムーズに特定技能へ移行できます。

技能実習2号、3号から移行(試験なし)1.特定技能雇用契約の締結 在留資格を持つ外国人と受け入れ企業との間で契約を締結 技能実習2号、3号から移行(試験なし)1.特定技能雇用契約の締結 在留資格を持つ外国人と受け入れ企業との間で契約を締結 2.在留資格変更(法務省) 在留審査の手続きを実施 2.在留資格変更(法務省) 在留審査の手続きを実施 3.就労開始 通算で上限5年まで就労が可能 3.就労開始 通算で上限5年まで就労が可能 4.帰国 5年間の就労を終えて帰国 4.帰国 5年間の就労を終えて帰国

介護職種の受け入れ企業様の声 介護職種の受け入れ企業様の声

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株式会社ジョイライフ 本社
取締役 利川様

「ミャンマーは仏教国でお年寄りを敬う気持ち」を持っていると聞いておりました。一緒に働いてみてまさにその通りだと実感しました。
実習生の溢れ出る「にこやかな笑顔」や「真摯に働く姿」は他の日本人従業員への良い刺激になっています。昨今、若手従業員の採用に苦慮していたので、若い実習生が加わることで組織が活性化しています。

外国人実習生受け入れ協定国